2008/2/27

予算委員会第五分科会
○赤羽委員

 公明党の赤羽一嘉でございます。

 まず、大臣が御到着される前に何点か御質問させていただきたいと思います。  実は、兵庫県のタクシー協会には兵庫県乗用自動車厚生年金基金というものが、一九七〇年に、神戸市内のタクシー会社を中心に設立されました。人材確保を考えて、厚生年金に上乗せをして手厚い年金給付ができるようにしたわけでございますが、これが、運転手の高齢化で支給額が増大する、バブル崩壊後は運用利回りも低迷する中で、年間十六億円の年金給付に対して加入者からの掛金は約五億円、逆ざやで立ち行かなくなり、二〇〇六年一月に基金は解散となったところでございます。加入者は、創設時には七千名おりましたが、解散時には二千名に激減する、こういったような状況でございます。

 この解散の時点で、同基金の加入五十社は約七十億円余りの不足額を返済していかなければいけないということでございまして、このうち十九社、プラス二社あるので計二十一社が一括で返済をし、残りの二十九社が分割徴収ということで返済を進めているところでございます。  ところが、近年の燃料価格の高騰、燃料価格は三年前に比べると一リットル四十円も値上がるというような状況があったり、また二〇〇二年の規制緩和の中で、タクシー事業者の供給過剰という現象の中でそれぞれの各社総売上高が年々落ち込み、タクシー乗務員の賃金が低下する中で若い労働力が参入することができなくなってきた、大変いびつな状況の中で、苦しい経営が進められているということでございます。  神戸の場合は、タクシー業界といっても、ほとんどが五十台所有のまさに中小企業の集まりで、月間の売り上げが二千五百万円程度というような状況でございまして、この中で、年金基金の現制度のもとでの支払いは大変厳しい状況にあるということが続いていました。  しかし、これは、解散時にも厚生労働省にも大変お骨折りをいただいて、何とか特例的に認めていただいたということで、これまではその返済は滞りなくしていたわけでございますが、実は、昨年の七月にそのうちの一社が倒産をいたしました。十一月にもう一社、そしてことしの二月に二社倒産をして、結局、二十九社の分割事業者が今は二十五社になった。そして、倒産した四社の部分は、二十五社の分割事業者にその負担が連帯責任としてのしかかっているという状況の中で、私は大変、これを本当に心配しておりますが、連鎖倒産。  今でもかつかつの返済をしておりまして、平均で、当初は一社一年当たり千八百万円の返済が、実態としては二千四百万円支払わなければいけなくなった。大変苦しい中小企業の中で、年金の返済というのが、大変経営にダメージを負っている中で、私、このままいきますと本当に業界自体がつぶれてしまうのではないかということを大変危惧しております。現実に、あと二、三社つぶれるのではないかというような状況があり、これ以上やっても大変なだけで、早目に事業清算した方がいいというような、悪く言うと黒字倒産みたいな形も出てくるのではないかということを心配しております。  数々の要望が出ておりますが、その要望事項に入る前に、まず当局にお聞きしたいことは、加入事業者全社が一斉に倒産することというのは、変な話ですけれども、実は合法的な終わり方というか、嫌な言い方なんですけれども、これ以上務まらない、もう返すことができない、せえので一斉に全部やめれば、これはだれも違法行為ではないということで、私、そういうことも起こり得べきリスクの一つなのではないかというふうに認識をしておるんですが、そういった御認識はあるのかないのか、まず御答弁いただきたいと思います。

○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。  ただいま、要望に入る前にということで、一般情勢について現場の厳しさをお述べいただきました。大変厳しい状況にあるというふうに私どもも、このケースなど、幾つものケースで承知しているケースがございます。  しかしながら、原点に戻って考えますと、厚生年金基金が解散する場合に、厚生年金の一部を代行していただいた部分をお返しいただく、最低責任準備金としてお返しいただくということでございますので、そこで掛金を納めていた被保険者の方々にとってみると、大切な将来の年金の資産でございます。  ただ、現実の問題があることから、十六年、四年前の制度改正によりまして、三カ年の特例措置として、分割納付を最大で十年間の期間を定めて認めるという条件が設定されて、そのルールのもとで、平成十八年に、今御指摘の件の解散の認可、納付計画の承認が行われたということでございます。  おっしゃられたように、経営は生き物でございますから、皆倒産してしまった場合はどうなるんだろうか、こういう心配をいつも抱えておられると思います。また、私ども年金財政を預かる身からすると、被保険者からお預かりした貴重な資金がどこに行ってしまうんだろうかという心配もしております。そういう両方の観点から、個別具体の御相談をお受けしながら運営をしていきたい、こういうふうに思っております。
○赤羽分科員 今の答弁で結構なんですが、もう一度確認しますと、要するに、これまで四社倒産したわけですね。しかし、四社倒産したからといって、違法行為じゃないわけですよね。ですから、倒産したところが、客観的に言うと先に倒産した者勝ちみたいな、おかしな話なんですけれども、基金の本体としては返済履行義務はある、だから頑張ろうとしているんですが、悪く言うと、まじめじゃなく、先に一抜けをした者が何も問われないで、まじめに頑張っているところが残されているという状況だ、そういう御認識はもちろんあるのかどうか、もう一度確認をしたいと思います。
○渡辺政府参考人 各事業者のお考えについて、あれこれ私どもから推察してそれに正邪をつけるような立場にはないと思っております。  それから、現在の状況が違法かと言われれば、別に違法な状態ではない。したがいまして、特例納付の精神も踏まえながら、基金としてきちっと年金財源をお返しするというふうにするにはどうしたらいいかという中で工夫をしていく必要があるものと考えております。
○赤羽分科員 ですから、四社は違法行為じゃない。これが、例えば残り二十五社全部とか、五十社がすべて、倒産そのもの自体は違法行為ではない。残るところが一社もなくなったときに結局大きな穴があくという、こういった状況を何とか回避しなければいけないと私も思いますし、彼らもそう考えているわけでございます。  ですから、具体的な陳情として何点か出ておりまして、一つは、燃料価格が適正水準に戻るまでの期間、現在の支払い額を何とか少し減免していただけないだろうか、こういった要望があります。具体的にお願いをしておりますので、その点についての今の御認識。  もう一点が、昨年十一月、二社目の講和交通という会社が倒産をいたしました。はっきり言うと、新しいところが倒産して、その分が上乗せされると、本当にぎりぎり立ち行かなくなってくるので、彼らは今、十年の計画で返済をしておりますが、八年に圧縮するので、倒産した会社、去年の講和交通社以降の倒産会社の未払い分の支払いについては、向こう八年まではちょっと待ってほしい、残り八年から十年、厳格に言うと二〇一四年の四月から二〇一六年の三月までの二年間で返したいと。ここは残った事業者で責任を持って、どういう責任の示し方をするかは議論があると思いますが、そういった具体的な要望が出ております。  現行の制度でなかなか今すぐ、えいやという形にはならないと思いますが、全部ぽっかり穴があくというのは、私は本当に、すごくまじめな話として大変な危機を感じておりまして、当面この返済計画を、最終的にいいものにしていきたいという観点からの御要望なので、この二点の御要望について、ぜひ前向きで、また、日々倒産がふえるんじゃないかという時々刻々なところがありますので、ぜひとも具体的で明るい御答弁をいただければと思いますが、よろしくお願いします。
○渡辺政府参考人 今先生おっしゃられたように、日々新しい状況も生まれるやもしれないというふうなことも聞き及んでおるところでございますが、納付計画、既に承認されておる特例的な納付計画につきましても、その変更ということ自身は、承認の手続を経て可能でございます。  ただ、法令が定めるところは、原則としてはということなんですが、期間を経過するごとに納付金額を後ろ倒ししていくという納付計画であれば、安易にいいですよというのは、これは世の常識として危ういということで、原則としてはそういうふうにならないようにと定められておるところでございますが、先生のただいまの御指摘も踏まえまして、基金の具体的な納付計画の変更申請内容を固めた手続の中で、私ども、法令の定める範囲、趣旨に照らして、基金の実情を十分勘案した弾力的な対応をぜひ検討させてもらいたいと思っております。
○赤羽分科員 済みません、より具体的に一点だけ。  彼らは、平成二十年、もうこの四月から始まる納付額については二割の減額、来年の二十一年については一割の減額、当面この二年間、これでしのがせてくれ、こういった具体的な要望も届いていると思いますが、この点について、ぜひそれは受けていただきたいと思いますが、御答弁をお願いしたいと思います。
○渡辺政府参考人 そのようなお話も、まだ非公式ながらも承っておるところでございます。  その点を含めて鋭意検討して、その当面の話についてはさらに具体的なお話でございますので、何とか対応ができないか、結論を出せるように検討を指示したいと思っております。
○赤羽分科員

 ぜひ、早期に具体的な御回答が出るようによろしくお願いしたいと思います。

 大臣、大変済みませんでした。何かちょっと手続の間違いで御迷惑をおかけいたしました。端的に、できるだけすぐ戻れるようにしたいと思いますが、御答弁は細かい地元の話なので結構でございますが、こういったこともいろいろな面であるということをぜひお聞きいただきたいということで、済みません、同席をお願いしたわけでございます。  まず、私の地元の神戸市北区の中に、生野高原住宅というところがございます。ここは、この前、難病の綾佳ちゃん基金で大臣のところに行きました歌手のBOROさんも実は引っ越して住んでいるところなんです。

 ここは神戸市北区なんですが、西宮市のところにあるというか、飛び地になっているところでございまして、ここは、実は昭和四十四年に別荘地として開発許可がおりたんです、宝塚高原別荘地ということで。山の中だったんですね。ところが、昭和五十一年から造成工事の完了検査、詳しくはあれですけれども、不合格になりまして、ところが、どんどん土地は売っているものですから、旧の住造法の認可を得て、昭和五十三年の十月から、土地購入者に対して神戸市が建築承認をオーケーしたんです。

 現在、実は四百五十世帯、約千人の人口がおるんですが、この開発をするときに、神戸市としては、給水区域から相当離れているものですから、将来にわたって給水計画がないということを言っている。であるがゆえに、開発事業者は自己水源をもとに簡易な水道事業を行ったんですが、この水源ダムの、ダムと言っても小さなところなんですけれども、水質が相当悪化したために途中でだめになりまして、昭和五十六年の十一月から西宮市から給水を受けるように、分水するようになった、こういったことでございます。

 そして、平成七年の三月から、開発事業者自体が経営が悪化して、ある意味では実体がなくなったものですから、開発事業者から水道の施設と施設用地を生野高原の自治会が買い取って、今、生野高原専用水道管理組合というところが西宮市と契約を結んで給水を受ける、こういったことで現在に至っているわけでございます。

 問題なのは、この前、住まわれている方四百五十戸全体に、検査未了地区であったことを知っているかどうかという調査があって、八六・二%が知らなかった。環境がよくていいところだからといってどんどん入ってくるけれども、水道はあるんだけれども、自分たちで水道の管理組合を行っている。もちろん素人の皆さんの集まりなんですが、どこの水道管が漏れたというと、水道組合に入っている人が飛んでいって夜でもやらなければいけないとか、そういう人たちが高齢化が進んでいまして、ライフラインの基本ですので早く何とかしたい、そういう強い要望がございます。

 これは、神戸市と西宮市に両方またがることでありまして、神戸市の皆さんなんですが、現実には西宮市の地域にあるものですから非常に難しくて、実は、昨年の決算委員会で私この質問をさせていただいて、厚生労働省の皆さんも出てきてもらって御答弁がありましたのは、将来的には、西宮市の合意が得られれば、西宮市水道事業の給水区域として位置づける方が合理的だと考える、生野高原住宅団地の住民の方々の意向を受けて両市の間で検討を行っていると聞いており、両市からの相談があれば適切な助言をしてまいりたいと考えている、このような御答弁がありました。

 約一年たつんですが、西宮市にしてみれば、新たな負担が発生する、それを西宮市民に理解を得るというのはなかなかそんな簡単じゃない。神戸市は神戸市で、本当は道路も全部市営の道路にしないとその下に水道管が敷けないとか、クリアしなきゃいけない問題があって、実は、現実には余り進捗していない状況が続いているようによく聞くんですね。

 その点について、こういった御答弁もあって問題は認識をしていただいていると思いますので、厚生労働省として、現状の進捗状況と今後の見通しについて御答弁いただきたいと思います。

○西山政府参考人 議員おっしゃったとおりでございまして、神戸市と西宮市、まだ協議が調っておりません。  その理由ですけれども、前に議員がおっしゃいましたように、神戸市に在住の方が西宮市の水道の受給を受けるというようなことについて、西宮市市民や議会の了解をとれていないというような点。それからもう一点、地区内の施設に関する基礎資料、施設台帳や図面が未整備であることと、管路やポンプ施設等の増強の必要性の程度が不明になってきているというようなことで、それぞれの地方公共団体が苦戦をしております。  私どもも、技術的な支援を含めて、住宅団地の自治体の方々と神戸市が定期的に話し合いをしているですとか、あるいは現地へ職員派遣をして、現状の水道施設の維持管理の観点で専用水道管理組合の技術支援を行っている、このような状況にございまして、私どもとしても、今お話がありましたように、両市から相談があれば、積極的なサポートといいますか助言を行っていきたいというふうに考えている、このようなことが今の現状でございます。
○赤羽分科員 なかなか相談しない構造になっているんです、相談すると自分たちがやらなきゃいけなくなるみたいなところがあって。  もちろん、神戸市にも西宮市にも我が党の地方議員さんがおりますので、しっかりとこういったことをただしていきますので、ぜひ前に進めていただきたい。
○舛添国務大臣 ちょっと話を聞いていまして思うのは、全国の水道の管轄は私でございますから、何らかの形で、こういう問題が解決するようにという指導ができるかどうかやってみたいと思います。それからもう一つは、神戸と西宮の二つの町の間の話ですから、総務大臣が何かできるかどうか。  実は、神奈川県の真鶴という町と湯河原という町、これは湯河原が真鶴という町に水を売っているんですね。そうすると、これは費用分担が簡単だ。  ここの場合に、住民税はそこは神戸市に払っているわけですね。しかし、水道代は西宮市に払っているわけですね。しかし、その水道代でインフラが賄えるわけではないですから、これは両方の市がきちんと話をして、インフラの部分を例えば神戸が買ったならば、その分をどう負担、だからインフラの部分と、今、フローとしての水の部分は西宮に払えばいい。それは、やはり基本的には両市がきちんとお話しすべきだと思いますので、私は、それこそが地方自治だろうと思います。  ですから、私の今の思いを委員からもお伝えいただいて、ぜひ、両市の議員の皆さん方、市会議員の皆さん方も御協力賜って、そして総務大臣には私が働きかける。私自身も水の担当ですから、ぜひ解決していただきたいというのはこの国会で申し上げておきますので、ぜひ地方自治にのっとって、よく話し合いをして費用分担を考えて解決できればと。やはり住民の目線でやるということが一番大事ですから、そのための行政であり政治だというふうに考えます。
○赤羽分科員

 どうもありがとうございます。  今の大臣の御発言、本当に住まわれている方たちも大変励ましになると思いますし、この方たちというのは、何かしてくれというような感じではなくて、自分たちもしっかりやるから、しかし、住民でできることというのは限りがあるのでという切なる要望ですので、よろしくお願いしたいと思います。

 もう一点だけ、済みません、災害救助法の見直しなんです。  災害救助法というのは、昭和二十二年の物資窮乏の状況の中で制定した法律で、基本的に現物支給が基準となっているんですね。それの不合理性というのも少しあるということが一つ。

 例えば、避難所に行くと、炊き出しをしなきゃいけないとか食事を給与しなきゃいけないと定められているんですが、現物支給なので、お弁当を出すとか自衛隊が炊き出しをするとか、こういうことに限られているんですが、神戸の場合ですと、食中毒を起こせないので、毎日毎日、油物の、フライ物の弁当ばかり出てくるわけです。そうすると年寄りの人たちは食べられない。

 ところが、それで、ある程度たってくると地元の商店街とかが立ち上がってくるんですが、そこである程度のものは買えるんですね。だから食券とかを導入させてくれということですが、なかなか食券は使えないというような規定が書いてあって、そういったものはなじまないというような話ですとか、あと、住宅の応急修理という項目もあるんですが、この応急修理についても、当然年収要件もあったり、居室、居間とか炊事場とか便所など日常生活に必要最小限度の部分の修理を現物をもって行うものとする。規定が結構細かくて、非常に使い勝手が悪いということがあります。

 ですから、この辺は、やはり被災者の立場に立った、また被災地復旧復興の立場に立った意味で、少し柔軟にしてもいいんじゃないかということが一点。

 もう一つは、被災者生活再建支援法、去年十一月九日に成立しまして、実は年齢要件とか年収要件が撤廃になりまして、あっちは年収要件が撤廃になっているけれども、災害救助法は年収要件が、これもあいまいにかかっているんです。具体的な感じじゃないんですが、定性的にかかっておりまして、この辺を少し根本的に見直さなきゃいけないんじゃないか。

 私がお願いしたいのは、昭和二十二年からの通達とか何かで結構化粧しまくって、法律として物すごく複雑になっているものですから、これをあけるのは大変だと思うんですけれども、パンドラの箱をあけると僕は言っているんですが、災害救助法の見直しを、被災者生活再建支援法とか災害対策基本法とか、関連法制と一緒に整合性を持たせる検討会を内閣府とともにぜひ立ち上げていただきたい。

 細かいことはここで御答弁は結構ですけれども、大きな法改正があったときですので、呼吸を合わせてやっていただきたいということだけ御答弁いただきたいと思います。

○舛添国務大臣 今委員おっしゃったように、私も、災害関連法制は、積み上げ積み上げで来ていますから、一度整合性を持たせる必要があるなというふうに思っています。関連大臣も複数おられます。  それで、そういう事態にならないように今全力を挙げていますけれども、例えば新型のインフルエンザが来る、これは災害ではありませんけれども、こういうときの危機管理にもつながる問題ですので、これは私も同じ問題意識を持っていますので、内閣全体として何ができるか、これはひとつじっくり検討させていただいて、できるだけ早期に結論を出して、そしてこの国会の場で法改正を含めての整合性をとりたい、そういうふうに思います。
○赤羽分科員

 お忙しいのに、大臣、どうもありがとうございました。

 では、あと、私は当局に一点だけ確認をしたいと思います。  地元で、今、後期高齢者医療制度の保険料の見込み額の通達というのがされております。先週なんですが、地元に行きましたら、去年のこれまでの保険料より、今度来る保険料は二倍以上になると。去年はこの方は十二万一千円だったのが、通知を見たら二十八万二千円になる、こう言って、とんでもないって物すごく怒られまして、私たちも本当に驚いて、さまざまその方の話を聞きました。

 そうしましたら、ある意味では相当特殊なケースだと思いますが、この方は、ちょっと個人情報にさわらない程度で言いますが、年金の収入が四百十万円ぐらいある、かなり高額にある。ところが、奥様もお子様も特別障害を持たれているということでありまして、配偶者控除にしても扶養控除にしても障害者控除にしても限度額に近い控除がございまして、所得控除が実は二百六十万円あるということなんですね。

 そうしますと、神戸市国保の場合、所得割の保険料が住民税に対して課されている、そういった状況も実はあって、あれやこれやで、去年までは国民健康保険料は年間で十二万一千円だったんですが、それが今回、後期高齢者医療保険料というのは個人別にかかるので、総所得から基礎年金控除しか控除されないというようなこともあり、もちろん奥様には均等割がかかってくるということで、十二万が二十八万円を超えるようになる、どうなっているんだということで、ちょっとびっくりしたんです。

 これはやはり特殊な例ではあると私は思いますけれども、ただし、このスキームをつくるときには、多分想定をしていなかったというわけではないんだと思うんですね。恐らく、これだけの年収がある方は新しい制度の保険料でも耐えられるだろうという見方もあると思いますが、しかし、さはさりながら、去年までに比べて二・三倍にふえるということであったりとか、障害を持たれている御家族をお二人抱えているというと、収入があっても相当大変な状況であるということには変わりないんじゃないかというふうに私は思いまして、この中で、できればこのところは激変緩和的な措置をしていただきたいな、こう考えているわけでございます。

 この個別の案件についてということではないんですが、たまたまこういう事例が出てきた。似たような、障害者のお子さんを持っている高齢者の家庭というのは結構あると思いますし、その方が、これほど大きい収入がある人は限定的だとも思いますが、この新しい制度を執行するに当たって、それぞれの各地方自治体の仕事になると思いますけれども、個別の減免制度みたいな形で激変緩和措置をやはりとられるべきではないか、こう考えているわけでございます。

 ぜひ厚労省として、こういったことに対して、全国の地方自治体、広域連合のところにヒアリングをかけていただいて、余りこの制度改革が、激変緩和ということで、実は、前期の半年間は凍結にして、後期の半年間は九割減免ということを制度としてしているわけですから、そういった激変緩和措置がなるべく広くとられるように御検討をいただきたいと思いますが、その点について御答弁をいただいて、質問を終了させていただきたいと思います

○水田政府参考人 先生今御指摘のあった点についてでございますけれども、これは、国民健康保険の所得割の算定におきまして、全国的にも例外的な、住民税額に保険料率を掛ける、いわゆる住民税方式を採用している自治体において起こる場合があると考えてございます。  具体的には、こういう住民税方式をとっておられる国保の保険料におきましては、御指摘がありましたけれども、算定根拠である住民税額の算定に当たりまして、総所得金額から基礎控除以外に障害者控除などの所得控除が控除される。これに対しまして、後期高齢者医療保険料におきましては、賦課ベースとなる所得の算定に当たりまして、総所得金額から基礎控除のみが控除されるということでございますので、国保の保険料に比べて、後期高齢者の医療保険料が増加することもあり得るというふうに承知をしてございます。  さらに、こういった算定方法が住民税方式であることに加えまして、御指摘のあったケースのように、対象となる方の収入額が極めて高い、あるいは控除額が極めて多い、こういった例外的ケースにおいて、御指摘のようなケースが起こり得るということが想定されるわけでございます。  これにつきまして、言ってみますと保険料軽減のための対策を講じるかどうかということにつきましては、基本的には、これは地域の問題でございます。つまり、住民税方式をとっていたがゆえに起きた問題でございまして、この点につきましては、実は、全体で二%の保険者がこの住民税方式をとっているわけでありまして、私どもとしては、かねてこの問題提起をしてございました。何か激変緩和的な措置をとる必要があるんじゃないかということは言ってまいったわけでございますけれども、基本的には、やはり地域の問題として、その地域の判断で解決していただくべき問題であると考えてございます。  なお、広域連合におきましては、条例に基づきまして、保険料を支払えない特別の事情がある場合に保険料を減免できる、こういった制度が設けられておりますので、広域連合や市町村の窓口におきまして、納付相談や減免制度の活用、こういったきめ細かな措置を、対応をとっていただくように、この点については徹底していきたいと考えております。  いずれにしましても、今回のケースにつきまして、お話もさせていただきましたけれども、やはり後期高齢者保険料につきましては県内で均一保険料にしたいという強い広域連合としての意思、あるいは神戸市の理解というものがございまして、今のところはそういったことになっているわけでございます。  いずれにしましても、保険料が払えない、こういった事情がある場合には、しかるべき制度が設けられておりますので、きめ細かな対応を行っていただくように徹底していきたいと思っております。
○赤羽分科員 この制度がなかなかいじりにくいので、その周辺できめ細かな対応をしていただきたいというのをぜひ強く要望いたしまして、私の質問とさせていただきたいと思います。  ありがとうございました。